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大阪市の不動産登記(相続登記、抵当権の抹消、住所変更登記、売買登記、贈与登記)は村上篤始司法書士事務所へ

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氏名住所変更登記

住所変更・氏名変更

不動産を購入されてから、引越しをされてご住所を変わられた方や、ご結婚等によって氏が変わられた方は、抵当権の抹消や売買等による所有権の移転登記の前提としてこれらの変更登記が必要となります。登記官は提出された書類しか審査する権限がありません。いくら貴方が直接法務局に行って身分証明書を提示して自分が登記名義人であることを主張しても受け付けてくれません。従いまして、住民票の写しや戸籍謄本等変更の事実を証する書面を添付して変更登記の申請が先立って必要となります。

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